華頂女子高等学校 いじめ防止基本方針

はじめに

 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に多大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危機を生じさせるおそれがある深刻な人権問題です。また直接的にいじめを行った生徒にとっても、またいじめに加担した生徒にとっても、その行為は決して許されるものではない。同時にそれらの生徒にとっても、いじめという行為を通じて、人格形成のうえで深刻で重大な問題が生じることは言うまでもありません。
 華頂女子高等学校では、生徒一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、「自尊・愛他・共生」の精神のもとに豊かに生きることができ「和顔愛語」の心を大切にする学校づくりを推進することを目的に、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第13条の規定に基づいて、いじめの防止を総合的かつ効果的に推進するため、華頂女子高等学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という)を策定します。

第1 いじめ防止等の組織

  1. いじめ防止等に関する取組を実効的に行うために、校内に「いじめ防止対策委員会」を設置する。
  2. 「いじめ防止対策委員会」の構成員は次の通りとし、必要に応じて関係機関や専門家を加えることもある。

    校長・教頭・生徒指導部長・生活指導部主任・教育相談室長・養護教諭・ 外部の学識経験者・校長が必要と認める関係職員

  3. 「いじめ防止対策委員会」は毎学期1回開催し、必要があるときにはこの限りではない。生徒たちの状況は学年団会議で分析し、毎週開催している学内組織「運営委員会」で情報交換を行う。
  4. 「いじめ防止対策委員会」では、次のことを行う。
    1. 基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正
      例えば、生徒対象の講演会の企画、教職員対象の学習会の企画、各種アンケ-トの作成、各取組の集約、報告等
    2. いじめの相談・通報の窓口
    3. 関係機関・専門機関との連携
    4. いじめの疑いや生徒の問題行動などに係わる情報の収集と記録
    5. いじめの疑いに係わる情報に対して、関係する生徒への事実関係の聞きとり、指導や支援の体制及び保護者との連携等対応方針の確定
    6. 重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめによるものかどうかの判断
    7. 重大事態に係わる事実関係を明確にするための調査
    8. 当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進

第2 いじめの未然防止

1.基本的考え方

どの生徒も学校教育の中でいじめられたりいじめたりする生徒にさせてはいけない。むしろ基本的人権を遵守する、いじめを許さない生徒に教育していきたい。互いの個性や価値観の違いを認め合い自己を尊重し他者を尊重するなど、思いやりのある豊かな感性を育み、有意義な学校生活が過ごせるように教職員が継続的に取組を行う。

2.いじめの未然防止のための取組

(1)入学時「生徒対象アンケ-ト」の実施

(2)分かりやすく規律ある授業の推進

  • 「授業アンケ-ト」の実施

(3)規律ある学校生活の実施

  • 「学校評価(保護者評価)に関するアンケ-ト」の実施

(4)自己肯定感をはぐくむ取組の推進

  • 学校行事におけるクラスづくりの推進
  • クラブ活動の推進
  • 生徒会活動への参加
  • 各種検定試験への積極的取組の推進

(5)豊かな心を育む取組の推進

  • 宗教行事
  • 人権教育
  • 体験活動
  • 講演会
  • 総合華頂探究(礼法等)

(6)いじめについて理解を深める取組の推進

  • 「インターネットやSNSの利用の仕方と危険性」学習講座
  • 「防犯講座」

(7)いじめの防止等について、生徒の主体的な活動の推進-生徒会活動として

(8)教職員の資質能力の向上を図る取組の推進

  • 校内研修の実施-随時
  • 「授業相互評価」の取組の実施
  • 人権講座
  • 学年年次目標設定と総括の取組の実施

第3 いじめの早期発見

1.基本的な考え方

いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所や時間に行われることが多い。そのことを教職員は充分に認識し、楽しいクラスづくりに努力しつつ、生徒が示す変化やシグナルを見逃さないように留意する必要がある。そのためには何よりも日頃から生徒・保護者との信頼関係を構築していくことが重要である。

2.いじめの早期発見の取組

  • 日々のクラス運営で生徒一人ひとりと真摯に向き合い、また保護者から家庭での会話等を忌憚なく聞き取れるように努力する。-「個人指導カ-ド」の記録
  • 学年会で生徒の状況を丁寧に交換し合い、もし何らかのいじめと疑わしい内容があれば、すぐに「いじめ防止対策委員会」に報告する。
  • 「いじめ防止対策委員会」で共有された情報は、各学年主任を通じて全教員で共有する。
  • 緊急の場合は職員会議等で情報を共有する。
  • 各学期に全生徒を対象とした聞き取り調査(個人面談)を行う。
  • 各学期に保護者との三者面談を行う。
  • 保健室養護教諭との連携を深める。
  • 校内相談窓口を設置し、生徒に周知する。

第4 いじめに対する取組

1.基本的な考え方

いじめの発見・通報をうけた場合は特定の教員で抱え込まず、速やかに「いじめ防止対策委員会」で情報を共有し、今後の対応について検討する。その際には被害生徒には教育的配慮に基づいて指導し、加害生徒には原則的で明確な教育的指導を行う。これらの対応については教職員全体の共通理解、保護者の協力、専門機関並びに必要なときには関係機関との連携も考慮に入れる。

2.いじめの発見・通報を受けたときの対応

  1. いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為をやめさせる。
  2. いじめと疑われる行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合には、速やかに「いじめ防止対策委員会」で情報を共有する。
  3. 「いじめ防止対策委員会」を中心に関係生徒から事情を聞くなどいじめの有無・内容等の確認を行う。その際関係生徒から事情を聞き取る教員は冷静に判断し、客観的に事態を整理していくことに留意する必要がある。
  4. その結果については「いじめ防止対策委員会」が事情を整理し全教職員が事情を共有し、関係生徒の保護者に連絡する。
  5. その結果については学校法人佛教教育学園に報告する。
  6. いじめられた生徒、保護者への支援を行う。
  7. いじめた生徒への指導を行うとともに、保護者により良い成長へ向けて学校の取組方針を伝え、協力を求める。
  8. 生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがある場合は、直ちに警察等との連携を図る。
  9. いじめが起きた集団に対しても互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。

3.ネット上のいじめへの対応

  1. 通信情報システム、情報モラル教育を推進する。
  2. ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。
  3. 生徒の通信機器の所有については保護者に確認し、許可制とする。
  4. 保護者・生徒の理解を得た上で学内での通信機器の使用は許可しない。

第5 重大事態への対応

  1. 重大事態が発生した場合は、直ちに学校法人佛教教育学園に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合には「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)および京都府におけるいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、「いじめ防止対策委員会」を中心に、被害生徒・保護者の思いを踏まえるとともに調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。
  2. 学校で行う調査の状況は、必要に応じて関係生徒・保護者に対して適切に情報を提供する。
  3. 調査結果を学校法人佛教教育学園に報告する。
  4. 調査結果を踏まえ、同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。

第6 関係機関との連携

  1. 保護者には適切な機会を通じて、いじめ防止に対する理解を深める取組を推進する。
    • 保護者会等の実施
    • 授業参観等の実施
  2. いじめの防止等に関する学校の基本方針や取組並びに学校生活の様子をホ-ムペ-ジ等で積極的に発信する。
  3. 児童相談所、警察等関係機関との適切な連携を図るように努める。
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